用語大全集

関東水道修理隊

不正導水装置のご解説

故意にメータを経由せず、導線装置を設置する等、料金の支払を免れるために違法なやり方で設置した、または、改造した装置のことを指します。または、導水装置を介して直接水道管から直管でつなぐとか並列で接続するとかでも不正利用されています。発覚した場合、不正使用による水道料金は認定水量によって算定した金額を徴収します。不正して料金の徴収を免れた者は、給水条例によって、金額の5倍以下(最低5万円)の過料に処せられることに定められています。また、給水装置の不正改造を行った者には、5万円以下の過料が科せられます。


昨今では、正当化名目で導水装置の販売をしている業者もいるとの情報も流れています。この様な販売員が来た時には、最寄りの警察か水道局にご連絡してください。


当社からのメッセージ
わからないことや水周りのトラブルで困ってる方(同業者は不可!)は、ご気軽にご相談ください。
当社でできる限りのことは、24時間年中無休で対応させていただきます。