用語大全集

関東水道修理隊

一部事務組合のご解説

普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける地方公共団体の組合(自治法284条2項)。 この他に、市町村が相互に関連する事務を共同処理するために設ける複合的一部事務組合がある(同法285条)。 一部事務組合の設立は、関係地方公共団体が協議により規約(同法287条)を定め、総務大臣または知事の許可を得て設ける(同法284条2項)。 また、公益上必要がある場合に知事は市町村または特別区に対し、一部事務組合を設けるべきことを勧告することができる(同法285条の2第1項)。 一部事務組合の設立に伴い、当該組合が処理する事務は構成団体の権能から除外されるが、同組合の議会が行う重要な議決事件については、 あらかじめ各構成団体の長へ通知することが必要であり、その結果についても同様である(同法287条の3)。なお、地方公営企業の経営に関する 事務を共同処理する一部事務組合を企業団という(地公企法39条の2第1項)。



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