給水区域について
厚生労働大臣の認可を受け、水道事業者が給水を行うこととした区域のことです。現在、給水区域は、特別区及び多摩地区の都営水道25市町の大部分の区域となっています。給水区域とは水道事業が事業を展開する区域のことです。水道事業の公益性を考えれば,可能な限り住民が等しく水道による給水サービスが受けられるよう未給水域を解消していくことが大前提です。新規の開発行為などによって給水区域外に需要が発生する場合は,給水区域を拡張するべきだと思います。 しかし,給水区域の拡張は,需要水量の拡大に直結する問題であり,水源の手当てや水道施設の整備などの資本支出を伴います。また,どうしても難しいのが,区域拡張のための資本整備を既存区域の需要者から得た料金収入に頼っていいのかという点で,さまざま議論されながらも結論はでていません。 また,いったん設定した給水区域内においては,水道法第15条,「水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。」により給水義務が生じます。このため,遠隔地など著しく給水の困難な区域を給水区域に取り込んだり,水源の能力を超える範囲を給水区域に設定したりすることは,計画段階での十分な検討をしてから対処しなければならないのです。
当社からのメッセージ
わからないことや水周りのトラブルで困ってる方(同業者は不可!)は、ご気軽にご相談ください。当社でできる限りのことは、24時間年中無休で対応させていただきます。
お客様評価
東京レビュ - 千葉レビュ - 埼玉レビュ - 神奈川レビュ - 都内23区レビュ