用語大全集:メータ有効期限

関東水道修理隊

メータ有効期限のご説明

水道メーターは、実験室での加速耐久試験では8年相当経過した後でも性能の劣化は顕著に現れず、8年間使用するための耐久性を有してます。しかし、長期間の使用に伴い、機械的摩耗、水垢の付着等により、水道メーターの計量性能が影響を受ける場合があること、また、生活様式等の変化とともに使用形態が多様化しメーター能力を超える過大流量の発生により、早期の性能劣化が生じることがあること、更に、ほとんどの水道メーターは、使用期間中メーター内部の洗浄等のメンテナンスが困難であること、水道メーターの適正計量は、消費者保護の観点から極めて重要であること等に鑑み、水道メーターの検定有効期間の延長は困難であり、現行の8年とすることが妥当であると考えられています。要約すると、水道メーターは、長く使用すれば、正確さ・構造などに変化を生じるおそれあり、「検定有効期間」が定められ、その期間内のものでなければ取引等の計量に使用してはならないことになっています。また、お住まいのみなさまのご健康の維持のために必要とされ、平成16年度より法律で、メーター交換時には、鉛レスメーターを取り付けなければならないというように改定されました。(鉛は人体に入ると蓄積され、排出されることはありません)
検定切れの特定計量器を使用すると6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科すると規定されています。計量法第172条(罰則規定)。
このため検定切れにならないように再検定を受けるか、新しいものに取り替えなければいけません。再検定は仮設メーターの設置などで費用がかさみ、一般的には新しいものに交換します。
水道メータの期限判別は、メータには鉛玉が付されており、表面には検定証印が、裏面にはそのメータの有効期間が刻印されています。水道局が検針し水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、メーターは水道局所有物で、メーターは水道局が無料で交換してくれます。


メータ有効期限と期限満了後の水道料金支払いについて
水道メーターの有効期限とは、メーターが正確に水の使用量を計測できる期間を指し、多くの場合約10年から15年が目安とされている。この期間が過ぎるとメーターの精度が低下し誤差が生じやすくなるため、適切な時期に交換が必要となる。メーターの有効期限満了後においても水道料金の支払い義務は変わらず、使用した水量に基づいて請求される。ただし、メーターの検針値に信頼性が疑われる場合や故障が発生した際は、水道事業者が独自の基準で使用量を推定し請求額を決定することがある。推定方法は過去の使用量や類似世帯の平均使用量などを参考にし、公平性を保つために慎重に行われる。水道メーターの交換は原則として水道事業者が行い利用者がメーター交換費用を負担する場合とそうでない場合があるが、地域ごとに異なる運用があるため確認が必要である。メーターの有効期限が過ぎても水の供給は停止されず、使用料金は通常通り発生するため、期限管理は利用者自身も意識しておくべきである。期限を過ぎたメーターを放置すると計測誤差による過大請求や過少請求のリスクがあり、後々のトラブルの原因となる。特に過小計測により料金が安くなるケースは事業者に損失を与え、過大計測は利用者の負担増加を招くため、双方にとって適切なメーター交換は重要である。水道メーターの有効期限管理には、事業者からの通知や検針票の案内、自治体の広報などを活用し早期に交換手続きを進めることが望ましい。また、メーター交換の際は断水期間が短く設定されており利用者の生活への影響を最小限に抑える工夫がされている。料金支払いに関しては、有効期限満了後も水道料金の未払いがある場合、延滞料金やサービス停止のリスクがあるため、速やかな支払い対応が必要である。加えて、メーターの精度に疑義が生じた場合は、利用者からの検針結果の再確認やメーター交換の請求が可能な場合もあるため、疑問があれば事業者に相談することが推奨される。以上より、水道メーターの有効期限と期限満了後の水道料金支払いは密接に関連しており期限管理を怠らず適時の交換と正確な使用量把握を通じて適正な料金支払いを行うことが利用者と事業者双方の信頼関係を維持するうえで不可欠である。