用語大全集

関東水道修理隊

水利権のご解説

河川法に基づき河川の流水を排泄的、継続的に使用する権利のこと。
水利権には二種類あり、一つが水源が完成したことなどで安定的に取水することが可能な安定水利権、もう一つが需給のひっ迫などを理由に水源施設が未完成の状態ながら、許可された暫定水利権があります。


水利権(すいりけん)とは、河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利のこと。河川法が規定する公法上の権利である。ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。一般に「免許の売買」「免許の譲渡」とよばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。 水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、不正等により水利権乱用の場合はその水利権を行政が取り消し処分の行政処分を行なう事もあります。

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