用語大全集

関東水道修理隊

認可のご解説

第三者の行為を公の機関の同意という形で補充することによってその法律上の効力を完成させること。認可は法律的行為の効力要件なので、認可を受けない行為は原則として無効なのです。ただし、実際の法令では必ずしもこのように厳密に用いられ方はされておらず、特許、許可などの用語と混用されている場合がおおくみられます。たとえば、日本国憲法の水道法6条の厚生労働大臣の事業の「認可」は、行政法上の「特許」に該当するが、同法14条6項の地方公共団体以外の水道事業者の供給条件の変更認可は、行政法上の認可に該当することなのです。


当社からのメッセージ

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