認定水量のご解説
水道メーターが壊れていて使用水量を正確に計量することができないとき、宅内の地下埋設管から漏水し実際に使用した水量より多くなったときなどにその水量を決定することです。水道使用水量の認定に関する基準
水量認定をするには必要な条件(必要事項を記入した明細書や書類提出など)があり、かつ一定の基準で行います。
認定の対象
(1) 水道メーターの破損、不進行等により使用水量を正確に計量することができないとき。
(2) 水道使用者の不在、水道メーターの埋水没、障害物による立入不能、水道工事等により検針できないとき。
(3) 漏水個所が地下埋設部分等であるため、当該個所の発見が著しく困難であると認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
漏水による場合の認定のポイント
主に次の5項目を満たさないと認定されません。
☆ 給水装置工事申込書に添付されている宅内の配管図に記載されている箇所からの漏水であること
(例えば、給水装置工事の申込をせず給水管の配置を替えている場合などは認定されません)
☆ 漏水箇所が発見困難な場所であること(主に地下埋設部分)
☆ 水量が、漏水前2回の定例検針による使用水量の2分の1を基準としてその2倍以上であること
☆ 修理した業者が「日高市指定給水装置工事事業者」であること(申請書に修理証明書欄があります)
☆ 過去1年以内に認定を受けた漏水個所と同一の個所でないこと
i以上。参考にしてみてください。
当社からのメッセージ
わからないことや水周りのトラブルで困ってる方(同業者は不可!)は、ご気軽にご相談ください。当社でできる限りのことは、24時間年中無休で対応させていただきます。
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