認定水量のご解説
水道メーターが壊れていて使用水量を正確に計量することができないとき、宅内の地下埋設管から漏水し実際に使用した水量より多くなったときなどにその水量を決定することです。水道使用水量の認定に関する基準
水量認定をするには必要な条件(必要事項を記入した明細書や書類提出など)があり、かつ一定の基準で行います。
認定の対象
(1) 水道メーターの破損、不進行等により使用水量を正確に計量することができないとき。
(2) 水道使用者の不在、水道メーターの埋水没、障害物による立入不能、水道工事等により検針できないとき。
(3) 漏水個所が地下埋設部分等であるため、当該個所の発見が著しく困難であると認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
漏水による場合の認定のポイント
主に次の5項目を満たさないと認定されません。
☆ 給水装置工事申込書に添付されている宅内の配管図に記載されている箇所からの漏水であること
(例えば、給水装置工事の申込をせず給水管の配置を替えている場合などは認定されません)
☆ 漏水箇所が発見困難な場所であること(主に地下埋設部分)
☆ 水量が、漏水前2回の定例検針による使用水量の2分の1を基準としてその2倍以上であること
☆ 修理した業者が「日高市指定給水装置工事事業者」であること(申請書に修理証明書欄があります)
☆ 過去1年以内に認定を受けた漏水個所と同一の個所でないこと
認定水量を決める手順について
認定水量を決める手順は、水道事業者が各家庭や施設に対して適切な水道使用量を想定し、それに基づいて設計や料金の根拠となる数値を定める重要な工程であり、まず最初に対象となる建物の用途を確認し、住宅、店舗、工場、事務所、病院、学校などの種別に分類することが基本である。次に、その用途に応じた基準使用量を地方公共団体や水道事業体が定めている資料や過去の実績データから参照し、たとえば一戸建て住宅であれば一人当たりの1日使用水量を平均で何リットルとし、それに居住人数を掛け合わせて算定する。さらに、飲食店や工場など特殊な用途では、厨房機器の数や工程ごとの水使用量、営業時間、稼働日数などを加味し、より実態に即した水量を見積もる必要がある。その後、設計図書に基づいて給水装置の規模や配管口径、使用される機器の種類や能力などを確認し、実際の給水能力と予定される使用水量が整合しているかを精査する。また、建物の規模が大きく用途が複合的である場合には、用途ごとの水量を個別に試算し、それらを合算して認定水量を算出するという手順を取ることがある。この際、一定の安全率を見込んで設計水量よりも若干高めの数値を認定する場合もあるが過剰な認定は設備投資の無駄や料金負担の増加を招くため、妥当性の確認が求められる。そのため、事前協議や設計審査の段階で提出された使用計画書や設備一覧表などの資料と照合し必要に応じて現地調査や使用者へのヒアリングを実施して実態に即した判断を下す。最終的には、これらの情報を基に水道事業者が認定水量を決定し給水契約や料金設定の根拠とすることで適正な水の供給と公平な負担を確保することが目的となる。