六面管理のご解説
昭和59年建設省公示1597号により、受水層の構造・設置基準が定められており、その中で受水層は地上式または床置き式とし、受水層の維持管理が容易にできるよう他のものの壁を利用したり底面が床面に接しない構造とするようされている。簡易専用水道管理基準について
水槽の清掃
1回/年
専門業者に依頼した場合は、報告書を保存する。
水槽の点検・その他衛生管理
1回/月
・水槽の亀裂等による水質の汚染の有無
・マンホール、施設の施錠
・水槽付近の整備、清掃などの確認を行う。
外観検査
1回/日
末端給水栓で色・濁り・におい・味の検査を行う。
残留塩素測定
1回/7日
末端給水栓で遊離残留塩素濃度0.1ppm以上あるかの測定する。
検査機関の検査
1回/年
厚生労働大臣に登録する検査機関(注釈*)に依頼し、貯水槽の衛生管理についての検査を受ける。
当社からのメッセージ
わからないことや水周りのトラブルで困ってる方(同業者は不可!)は、ご気軽にご相談ください。当社でできる限りのことは、24時間年中無休で対応させていただきます。
お客様評価
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