用語大全集

関東水道修理隊

単価契約のご解説

単価契約とは物又は役務の給付等について、その規格及び単位あたりの価格のみを決定し、金額はその実績によって算定する契約のことを言います。
単価契約は例外的な契約であり、同一の品種及び規格の物品の購入、同一仕様の製造、修理等が一定期間内に継続して行われる場合、かつ、あらかじめ数量を確定できない場合に行われる契約の形態です。漏水修理等の小規模な管路工事や浄水場の沈でん池清掃作業などを単価契約で実施しています。
単価、数量及び契約金額(総価格)を確定した上で締結する契約のことを総価契約と言います。契約はこれを原則としています。

単価契約と総価契約の2種類
あらかじめ数量を決める事が出来ない物に、使った分だけ請求をすること。
総価契約
単価に数量を掛けて合計金額を記載すること。
いろいろな契約がありますので、相互確認することが重要です。

当社からのメッセージ
わからないことや水周りのトラブルで困ってる方(同業者は不可!)は、ご気軽にご相談ください。
当社でできる限りのことは、24時間年中無休で対応させていただきます。


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