地方公営企業
地方公営企業法の定めでは、水道事業(簡易水道事業を除く)、鉱業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業の7事業を地方公営企業として同法の全部適用事業(法定事業)としています。地方公営企業は、日本の地方公共団体が経営する現業(官業)のうち、地方公営企業法の適用を受ける事業のことである。
都道府県または市町村が経営して法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーなあたる。一般会計(行政予算)とは切り離された特別会計での独立採算制を採用されています。
地方公共団体が政令で指定された事業(給水事業・電気事業・交通事業・ガス事業など)を行うときは、この経営形式を取らなければなりません。
水道事業には、水道用水供給事業を含み、簡易水道事業と下水道事業は除かれています。地方公営企業法では、住民福祉の増進と独立採算の原則の下で経済性の発揮を経営の基本原則としています。
事業の種類
地方公営企業法第2条に規定されている公営企業。
地方財政法施行令第6条に定められている公営企業では、
次の公営企業については、企業経営のための組織、財務、職員の身分取扱等に関する地方自治法等の特例を定めている地方公営企業法の規定の全てが適用されることになる。
☆ 水道事業(簡易水道事業は含まない)
☆ 工業用水道事業
☆ 交通事業(交通局、公営交通) 軌道事業(路面電車など)
☆ 自動車運送事業(路線バス・貸切バスなど)
☆ 鉄道事業(地下鉄など)
☆ 電気事業 - 主にダムに併設された水力発電所で発電した電気を電力会社に販売している。
☆ ガス事業 - 一部の都市で公営企業が都市ガスの供給を行っています。
病院事業については、地方公営企業法の財務規定等一部が適用されますが条例の定めでは、
地方公営企業法の全部の規定を適用になります。
なお、主として一般行政上の目的から経営している病院は、含まれまていません。
地方自治体の条例で地方公営企業法を適用することができる事業
地方財政法第6条に基づき地方財政法施行令第37条で規定されている公営企業のなかで、地方公営企業法の適用されない事業についても地方自治体の条例により地方公営企業法の全部または財務規定等を適用することができます。
適用される事業は下記の通り、
☆ 交通事業 船舶事業
☆ 電気事業
☆ ごみ発電事業
☆ 風力発電事業
☆ 簡易水道事業
☆ 港湾整備事業(埋立事業及び荷役機械、上屋、倉庫、貯木場や船舶の離着岸を補助するための船舶を使用する事業に限る。)
☆ 市場事業(中央卸売市場)
☆ 畜場事業
☆ 観光施設事業(ホテル、公営ユースホステル、スキーリフトなど)
☆ 宅地造成事業
☆ 公共下水道事業(農業集落排水事業などの集落排水事業、合併処理浄化槽事業等の下水道類似施設など。)
☆ 有料道路事業
☆ 駐車場整備事業
☆ 介護サービス事業
☆ その他の事業(診療所、廃棄物等処理施設、自動車教習所等)
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