用語大全集

関東水道修理隊

第三者委託ってなに?

水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者は、
水道の管理に関連する技術上の業務の全部あるいは一部を他の水道事業者、水道用水供給事業者または当該業務を実施できるだけの経理的・技術的基礎を有する者に委託することができるものとしています。
この委託した業務の範囲内については、委託者である水道事業者等は水道法上の責務について適用除外されていて、
受託した水道管理業務受託者がその責務を負うこととなりますが給水義務等の責任は、水道事業者固有の責任とされていて、
受託者が原因でこれらの責任が果たされない場合であっても水道事業者がその責任を負うこととなります。
また、水道管理業務受託者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるために受託水道業務技術管理者1人を必ず置かなければならないと定められています。
※ 水道事業者等は、業務を委託したときには、遅滞なく厚生労働大臣または都道府県知事に必要書類を届け提出しなければならず委託の効力を失ったときであっても同様に届け出なければいけないとされています。(水道法第24条の3)