簡易水道事業
計画給水人口が5,000人以下の水道事業のことを指します。簡易とは施設上のことではなく、水道法によると計画給水人口によるものとされています。
給水人口が100人以下である水道によるものは水道事業に含まれません。
多摩地区の山間部や離島では、町村が経営している箇所もあります。
法律上の扱いについて
水道法では、導管及びその他の工作物によって水を人の飲用に適する水として供給する水道のうち、給水人口が100人を越え5,000人以下であるもの言います。
簡易水道事業は、
水道法では、給水人口が5,000人以上の水道事業と概ね同じ取扱いですが小規模簡易水道事業については、消火栓設置義務が免除されるなどのわずかですが特例が定められています。上水道については、地方公営企業法が適用されますが地方自治体が経営する簡易水道については地方公営企業の適用については地方自治体の条例で適用されるかを採決されます。ただし、地方財政法上では、上水道も簡易水道も同じ公営企業の扱いになっていて特別会計を設けて運営しなければなりません。