用語大全集

関東水道修理隊

簡易専用水道のご解説

工場などに設置されているものなどで、飲み水として使用しない場合は水道には該当しません(水道法第3条第1項及び第7項)。水道事業の水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めてから給水、受水槽の有効容量を超えるものを簡易専用水道と言います。


簡易専用水道とわ
各都道府県や市町村などの水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にため、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプで給水するものもある)して各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計10m3 を超えるものを簡易専用水道といいます。ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合は水槽の容量が10m3 を超えても簡易専用水道には該当しません。また、地下水(井戸水)を揚水して受水槽にため供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、101 人を超える居住者または一日最大給水量20m3 以上を給水する場合は、「専用水道」として別の規制を受けることがもあります。


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