用語大全集

関東水道修理隊

流域下水道

専ら地方公共団体が管理している下水道から排除される下水を受けて排除し処理するために地方公共団体が管理する下水道のことで、2箇所以上の市町村の区域における下水を排除するもの。かつ、終末処理場を有するものをいいます。終末処理場で浄化された水は、海・河川・湖へ放水される。

公共下水道から排除される雨水のみを受けて河川やその他の公共の水域もしくは海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道のことで、2箇所以上の市町村の区域で雨水を排除するもの。かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの。
流域下水道の設置・管理は、原則として都道府県が行うが市町村も都道府県と協議してこれを行うことも可能とされている。
日本国内で流域下水道の最初の実施箇所は大阪府の寝屋川流域下水道(昭和40年度)ですがが、当初は下水道法上の明確な規定がなかったので流域下水道は公共下水道の一形態として取扱われていました。流域下水道に関する法体系が整備されたのは、昭和45年の下水道法改正からである。一方、雨水流域下水道が整備されるに至った背景には、市街化の進展や集中豪雨の頻発などを受けて都道府県が事業主体となって、複数市町村にまたがる区域を対象に一体的かつ効率的に浸水対策を行う必要性が生じていたからで、平成17年度から2箇所以上の市町村の区域で雨水のみを排除する下水道を流域下水道として整備することができるようになった。しかし、終末処理場を有する公共下水道より排除される雨水に限られている。、通常、2箇所以上の市町村の区域における下水を排除していた流域下水道が市町村合併によって1箇所の市町村の区域において下水のみを排除することとなった際には、当該流域下水道を管理していた都道府県と合併により新らしくできた市町村との協議によって特例として10年を超えない範囲で引き続き当該下水道を流域下水道としてみなされ特例規定が合併特例法において設けられています。