用語大全集:流域下水道

関東水道修理隊

流域下水道

専ら地方公共団体が管理している下水道から排除される下水を受けて排除し処理するために地方公共団体が管理する下水道のことで、2箇所以上の市町村の区域における下水を排除するもの。かつ、終末処理場を有するものをいいます。終末処理場で浄化された水は、海・河川・湖へ放水される。
公共下水道から排除される雨水のみを受けて河川やその他の公共の水域もしくは海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道のことで、2箇所以上の市町村の区域で雨水を排除するもの。かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの。流域下水道の設置・管理は、原則として都道府県が行うが市町村も都道府県と協議してこれを行うことも可能とされている。
日本国内で流域下水道の最初の実施箇所は大阪府の寝屋川流域下水道(昭和40年度)ですがが、当初は下水道法上の明確な規定がなかったので流域下水道は公共下水道の一形態として取扱われていました。流域下水道に関する法体系が整備されたのは、昭和45年の下水道法改正からである。一方、雨水流域下水道が整備されるに至った背景には、市街化の進展や集中豪雨の頻発などを受けて都道府県が事業主体となって、複数市町村にまたがる区域を対象に一体的かつ効率的に浸水対策を行う必要性が生じていたからで、平成17年度から2箇所以上の市町村の区域で雨水のみを排除する下水道を流域下水道として整備することができるようになった。しかし、終末処理場を有する公共下水道より排除される雨水に限られている。、通常、2箇所以上の市町村の区域における下水を排除していた流域下水道が市町村合併によって1箇所の市町村の区域において下水のみを排除することとなった際には、当該流域下水道を管理していた都道府県と合併により新らしくできた市町村との協議によって特例として10年を超えない範囲で引き続き当該下水道を流域下水道としてみなされ特例規定が合併特例法において設けられています。

流域下水道の管理について
流域下水道の管理は、広範な地域の生活排水や産業排水を効率的に処理し公共水域の水質を保全するために不可欠なものであり、その基本的な仕組みは、上流の各市町村で発生した汚水を集め、大規模な下水処理場で浄化した後、河川や海域へ安全に放流するというものであり、これにより地域ごとの小規模な処理施設では対応が難しい高度な水質管理や処理の効率化が実現できるが、流域下水道の適切な管理には、管路施設の維持点検、処理場の適正運用、水質基準の遵守、異常時の対応といった多岐にわたる業務が含まれ、特に、管路施設は長距離に及ぶため、定期的な清掃や補修を怠ると老朽化による漏水や詰まり、さらには大雨時の越水などのリスクが高まるため、適切な維持管理が求められ、また、下水処理場では、流入水の水質や量に応じた最適な処理プロセスを実施し微生物による生物処理や高度処理技術を駆使して放流水の水質基準を確実に満たす必要があるが、近年では、環境負荷の低減やエネルギーの有効利用が求められ、下水処理過程で発生する汚泥の資源化やバイオガス発電の活用が進められており、さらに、近年頻発する集中豪雨や気候変動の影響を踏まえ大雨時に処理能力を超える流入が発生した場合の対応策として、貯留施設の整備やポンプ設備の強化が重要視され、これらの施策を適切に講じることで下水処理機能の安定運用を維持し都市の持続可能な発展を支える役割を果たしているが、流域下水道の管理は自治体単独では対応が難しいことから、国や都道府県、さらには広域の市町村間での連携が不可欠であり財政支援や技術協力を通じて管理体制を強化することが重要となるとともに、住民の協力も必要であり、下水道の正しい利用方法を周知し異物混入や過剰な負荷を防ぐことが円滑な運用につながるため持続可能な水環境を守るためには、行政、事業者、住民が一体となった取り組みが求められる。