作業完了後の評価
【作業前の様子】ポタポタと水漏れをしていたのでそのまま使っていたけど水道料金が気になり水道業者に一度見てもらおうと思いお電話させていただいた。入居してから使っていた蛇口がとうとう壊れてしまったみたいで吐水口からポタポタと水漏れしていて、しばらく放置していたのですが、さすがに修理しないと水道料金が大変なことになってしまうのではないかと不安になり修理しないとダメだなと思いインターネット検索でで水道修理会社を探していた時に、マリン水道サービスさんのホームページに辿り着きました。しかし、最近のニュースで新聞で水道会社とのトラブルをよく耳にすることもあり、大丈夫かなと思っていましたが、口コミやホームページの雰囲気も良かったし、電話無料相談もしていると書かれてあったので思い切って電話してみることにしました。実際に連絡してみると、電話の受付の対応もよく、スタッフの方にいろいろとお話をして相談にも応じてくれたので修理をしてもらおうと決めて1時間ほどで来てくれて、すぐに水漏れしている蛇口を直してくれました。コロナの影響で部品の入手がかなり遅れているということも知っていたし新品の蛇口に交換しようかとも考えていましたがカタログを使って詳しく説明をしてくれた上に良心的な価格で当日中に蛇口交換をしてもらうことができて大変良かったです。全てにおいて納得のいくものでした。これからも水まわりて困ったことがありました絶対にマリン水道サービスさんに修理をお願いしようと思いますのでその時させた日よろしくお願いします。今回は無理な相談でしたがおおいしてくれてありがとうございました。

賃貸住宅で蛇口や水栓が水漏れを起こしたときの費用負担について
賃貸住宅で蛇口や水栓から水漏れが発生した場合、修理費用の負担は原因や契約内容によって異なり、まず確認すべき点は賃貸借契約書に記載された修繕義務の範囲であり一般的に貸主(大家)が負担するケースと借主(入居者)が負担するケースがあるが蛇口や水栓の水漏れが経年劣化や通常の使用による消耗によるものであれば建物の維持管理責任を負う貸主が修理費用を負担することが多く、この場合は管理会社や大家に連絡し修理の手配を依頼することになるが、一方で、入居者の過失による故障や誤った使用方法による水漏れである場合、例えば強い力で蛇口をひねって破損したり、不適切な部品交換を行ってしまった場合は、借主が修理費用を負担することになるため、まずは水漏れの原因を特定し自身の責任であるかどうかを見極めることが重要であり、また、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、通常の使用による劣化は貸主負担、故意・過失による損傷は借主負担とされており賃貸住宅の管理会社によっては、契約時に定められた修繕負担区分が細かく決められていることもあるため、契約書を確認し、負担割合について理解しておくことが大切であり、もし契約書に明確な記載がない場合は、管理会社や大家に相談し、適切な対応を取ることが求められ、さらに、水漏れが発生した際は早急に対応しないと被害が拡大する可能性があるため修理の負担者が確定するまで応急処置を行い水が止まらない場合は止水栓を閉めて被害の拡大を防ぐことが必要であり、特にマンションなどの集合住宅では、階下に水が漏れてしまうと修理費用や損害賠償の問題に発展する可能性があるため、早急な対応が求められ、また、修理業者を手配する際は、貸主側で指定業者がいる場合があるため、自己判断で業者を手配せずに、まずは管理会社や大家に連絡し指示を仰ぐことがトラブル回避につながり、万が一、貸主と借主の間で修理費用の負担を巡って意見が分かれる場合は、消費者センターや宅建協会などの第三者機関に相談することも検討すべきであり、賃貸住宅では、入居時に設備の状態を写真に記録しておくことで、退去時の原状回復費用のトラブルを防ぐことができるため、水回りの設備も含めたチェックを習慣化し定期的なメンテナンスを行うことで水漏れのリスクを軽減できるため日頃から注意を払い異常を感じたら早めに管理会社へ報告することが重要である。