解説
一般の住宅にお住まいの方は、この公共下水道が一般的な排水方法だと思います。主として市街地の下水を排除する。または、処理するために地方公共団体(市役所・町役場・村役場)が管理する下水道のことで、終末処理場を有するものか流域下水道に接続するもの。かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものを指します。
公共下水道の設置・管理は、原則として市町村が行いますが、2箇所以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村だけでは設置することが困難であると認められる場合には、都道府県がこれを行うことができます。
また、平成3年度から、過疎地域活性化特別措置法に基づく特例として、過疎地域のうち、一定の要件を満たした市町村では、幹線管渠等の根幹的部分の設置を都道府県が代行できるようになりました。
また、公共下水道のうち市街化区域以外の区域について設置されるもので自然公園法第2条に定められている自然公園の区域内の水域の水質を保全するために施行されるもの(自然保護下水道)、又は、公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの(農村漁村下水道)及び、処理対象人口が概ね1000人未満で水質保全上特に必要な地区において施行されるもの(簡易な公共下水道)を「特定環境保全公共下水道」とされている。これらの特定公共下水道、特定環境保全公共下水道以外の公共下水道を狭義の「公共下水道」として取扱されている。
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