ご説明
過納金(請求金額以上に納入された料金など)と誤納金(納入義務者以外の者から納入された料金など)の総称。二重に納付された場合や納付後に税額が減額となった場合に発生する納め過ぎた税金のこと。ただし、地方税法第17条の2項の規定により他の税金や保険料に未納がある場合には、過誤納金は、その未納となっている税金等に充当されます。
過納金とは,いったん有効な納税申告・更正処分・賦課決定等によって確定された税額が納付または徴収されたのちに減額更正処分・取消判決等がなされることによって、減少した税額に相当する金額のことである。
誤納金とは,例えるなら無効な更正処分・賦課決定等に基づき納付・徴収された時に、税額が確定される前に法令に基づかずに納付・徴収がなされたとき。納税申告・更正処分等によって確定した税額を超えて納付・徴収がなされたとき。または、時効により消滅した納税義務につき誤って納付・徴収がなされたときに返還されるべき金額のことを指す。
還付(払戻し)の方法
還付先口座が記載されている場合:記載口座に還付されます。書面に記載されている口座と別の口座を希望する場合には,税務課まで連絡を要する。
還付先口座が記載されていない場合:送付書類の債権者登録用紙に必要事項を記入した上で、通帳の番号と口座名義人が確認できる通帳ページのコピーを同封して提出する。
過誤納金をしてしまったときの初動について
過誤納金をしてしまった場合、速やかに状況を把握し関係各所への連絡と対応を行うことが重要であり、まずは誤って納付した金額や対象となる請求書、納付先を確認し振込控えや領収証などの証拠書類を整理した上で、速やかに納付先の担当窓口に連絡し事情を説明し、返金の可否や手続き方法について確認する必要があり、特に公的機関や企業によっては返金に関する規定が異なるため、担当者の指示に従い、所定の申請書や証明書類の提出を求められた場合には迅速に対応しなければならず、また、誤納が発生した経緯を記録し今後の防止策を検討するとともに、社内での報告義務がある場合には上司や経理部門へ速やかに報告し必要に応じて再発防止策の策定や、内部管理体制の見直しを行うことが求められ、また、返金処理が完了するまでの間、手続きの進捗状況を適宜確認し、万が一、返金が遅れる場合や問題が発生した場合には、改めて担当窓口に状況を確認し、追加の対応が必要かどうかを判断するとともに、長期間にわたって返金処理が完了しない場合には、上位機関や消費者相談窓口などへの相談も検討し、また、過誤納の影響が自社の取引先や顧客に及ぶ可能性がある場合には、適切な説明と対応を行うことで信頼関係を維持し、最終的に、返金手続きが完了し誤納された金額が適切に戻ったことを確認した上で、関係者への報告や社内手続きを完了させることが必要であり今後同様のミスを防ぐためにチェック体制の強化やダブルチェックの導入、納付手順のマニュアル化などを行うことで再発防止につなげることが望ましい。
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