用語大全集

関東水道修理隊

ご説明

過納金(請求金額以上に納入された料金など)と誤納金(納入義務者以外の者から納入された料金など)の総称。
二重に納付された場合や納付後に税額が減額となった場合に発生する納め過ぎた税金のこと。ただし、地方税法第17条の2項の規定により他の税金や保険料に未納がある場合には、過誤納金は、その未納となっている税金等に充当されます。

過納金とは,いったん有効な納税申告・更正処分・賦課決定等によって確定された税額が納付または徴収されたのちに減額更正処分・取消判決等がなされることによって、減少した税額に相当する金額のことである。
誤納金とは,例えるなら無効な更正処分・賦課決定等に基づき納付・徴収された時に、税額が確定される前に法令に基づかずに納付・徴収がなされたとき。納税申告・更正処分等によって確定した税額を超えて納付・徴収がなされたとき。または、時効により消滅した納税義務につき誤って納付・徴収がなされたときに返還されるべき金額のことを指す。

還付(払戻し)の方法
還付先口座が記載されている場合:記載口座に還付されます。書面に記載されている口座と別の口座を希望する場合には,税務課まで連絡を要する。
還付先口座が記載されていない場合:送付書類の債権者登録用紙に必要事項を記入した上で、通帳の番号と口座名義人が確認できる通帳ページのコピーを同封して提出する。


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