無届導水装置の届出義務

関東水道修理隊

無届導水装置のご解説

給水装置の新設、改造等の工事の届出などの正式手続を取らずに、工事を行った導水装置のことです。これらの工事を行った者に対しては、法律で定められている通り、5万円以下の過料が科されます(給水条例第34条第1号)

導水装置とわ?
ビルやアパートなど3階建て以上の建物には、水圧の関係で直接給水することが できません。この場合には、いったん受水槽に水をため、ポンプなどで各部屋へ水を送っているのです。ここでは、受水槽の入り口までが給水装置で、それ以降を導水装置といい ます。届け出が必要で無届の場合、上記で解説した通り法律違反になります。

無届導水装置を届出する時期について
無届導水装置の届出時期については、具体的な規定が存在しますが基本的に水道法や地方自治体の規定に従う必要があります。無届導水装置を設置した場合、設置後速やかに届出を行う必要があり、通常は設置から一定の期間内に届出が求められます。具体的な期間については、地域の水道行政に依存することが多いため、事前に確認することが重要です。
一般的には、以下のような流れが考えられます。
・設置前確認: 無届導水装置を設置する前に自治体や水道事業者に確認することが求められる場合があります。
・設置後届出: 装置を設置したら定められた期間内に届け出を行います。例えば、設置後30日以内などの規定があることがあります。
・届出内容: 届出には装置の詳細(種類、設置場所、使用目的など)を記載する必要があります。

地方自治体や水道事業者によって規定が異なる場合があるため、該当地域の水道局や関連する行政機関に確認することが確実です。


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