無届導水装置のご解説
給水装置の新設、改造等の工事の届出などの正式手続を取らずに、工事を行った導水装置のことです。これらの工事を行った者に対しては、法律で定められている通り、5万円以下の過料が科されます(給水条例第34条第1号)導水装置とわ?
ビルやアパートなど3階建て以上の建物には、水圧の関係で直接給水することが できません。この場合には、いったん受水槽に水をため、ポンプなどで各部屋へ水を送っているのです。ここでは、受水槽の入り口までが給水装置で、それ以降を導水装置といい ます。届け出が必要で無届の場合、上記で解説した通り法律違反になります。
当社からのメッセージ
わからないことや水周りのトラブルで困ってる方(同業者は不可!)は、ご気軽にご相談ください。当社でできる限りのことは、24時間年中無休で対応させていただきます。
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