無届導水装置のご解説
給水装置の新設、改造等の工事の届出などの正式手続を取らずに、工事を行った導水装置のことです。これらの工事を行った者に対しては、法律で定められている通り、5万円以下の過料が科されます(給水条例第34条第1号)導水装置とわ?
ビルやアパートなど3階建て以上の建物には、水圧の関係で直接給水することが できません。この場合には、いったん受水槽に水をため、ポンプなどで各部屋へ水を送っているのです。ここでは、受水槽の入り口までが給水装置で、それ以降を導水装置といい ます。届け出が必要で無届の場合、上記で解説した通り法律違反になります。
無届導水装置を届出する時期について
無届導水装置の届出時期については、具体的な規定が存在しますが基本的に水道法や地方自治体の規定に従う必要があります。無届導水装置を設置した場合、設置後速やかに届出を行う必要があり、通常は設置から一定の期間内に届出が求められます。具体的な期間については、地域の水道行政に依存することが多いため、事前に確認することが重要です。
一般的には、以下のような流れが考えられます。
・設置前確認: 無届導水装置を設置する前に自治体や水道事業者に確認することが求められる場合があります。
・設置後届出: 装置を設置したら定められた期間内に届け出を行います。例えば、設置後30日以内などの規定があることがあります。
・届出内容: 届出には装置の詳細(種類、設置場所、使用目的など)を記載する必要があります。
地方自治体や水道事業者によって規定が異なる場合があるため、該当地域の水道局や関連する行政機関に確認することが確実です。
無届導水装置の安全管理について
無届導水装置の安全管理を徹底するためには、まず対象となる装置の設置目的や構造を正確に把握し、どのような経路で水が引き込まれているのかを調査することが不可欠である。導水経路に使用されている配管や継手が耐圧性や耐久性に適しているかを確認し、老朽化や破損の兆候がないか定期的に点検する必要がある。不適切な施工や管理が行われている場合、水漏れや逆流による衛生上の問題が生じるおそれがあり、水質の悪化や周辺環境への影響が懸念されるため、早急に是正措置を講じるべきである。導水装置が公共水道や井戸水と接続されている場合、逆流防止装置の有無を確認し、必要に応じて適切な装置を設置することで水源の汚染を防止することが求められる。使用者が装置の構造や管理方法を理解していないと事故や法令違反につながるリスクが高まるため、管理責任者の明確化と教育が不可欠である。無届で導水装置を設置した場合には、水道法や関連法規に抵触する可能性があり罰則の対象となることがあるため、必ず所管の行政機関に届け出を行い、許可を取得する必要がある。装置の管理状況や運用記録を文書として整備し第三者による点検や指導が受けられる体制を整えておくことで安全性の向上と法的な正当性の担保が可能となる。事故やトラブルが発生した際に迅速な対応ができるよう緊急時の連絡体制や修理業者との連携も事前に確認しておくことが重要である。