【な行】の用語集
水道関連の用語集をインデックスしています。ご参考までとご承知の上、ご閲覧ください。水道用語:鉛管(参考程度で解説します。)
昭和50年代半ばまで,全国の水道事業体で,水道管として鉛管が使用されてきました。当時,配水管は鋳鉄管,給水管は鋼管がほとんどで,それに比べて鉛管は安価で曲がりやすいので細工がしやすいという理由からだったのです。最近,この鉛管から水道水に鉛が溶け出すことが心配され始めました。たとえば、水道水が管の中に長時間滞留すると水質基準を超える鉛が溶け出すことがあります。朝一番に水道水を使う時や、しばらく水道水を使わなかった時は、念の為に、バケツ1杯程度の最初の水は、散水など飲用以外に使用しないと、状況にもよりますが、溶けた鉛を体内に吸収してしまうこともあるのです。鉛の弊害としては,貧血,腹痛,腎障害等のほかに,神経毒であるため,幼児の発育及び精神発達の遅れを引き起こすこともあると言われています。しかし,現在まで,日本国内では、水道水に含まれる鉛によっての発症例は、今のところありません。これは,水道法上の水質基準によって、水道水1リットルに含まれる鉛が0.05mg以下に抑えられてきた効果だとも言えます。
水まわりの二次的な被害とわ
水まわりのトラブルによる二次的な被害として以下のようなものが考えられます。●床や壁などの浸水被害
水漏れやトイレの詰まりなどで水が床や壁に浸み込みカビや腐敗を引き起こす場合があります。
●家具や家電製品の水害
水漏れや浸水により家具や家電製品が水没してしまうことがあります。
●隣接する部屋への影響
浸水や水漏れが原因で、隣接する部屋にも水が流れ込むことがあります。
これらの被害を防ぐためには、水まわりのトラブルが発生した際には早急に対処することが重要です。また、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、トラブルを未然に防ぐこともできます。
水漏れした時の二次被害がある場所の水漏れ特約適用範囲
一般的に、水漏れ特約は主に以下のような範囲に適用されることがありますが、具体的な適用範囲は契約内容や保険会社によって異なる場合がありますので、契約書や保険会社に直接確認することをおすすめします。
●室内の水漏れ:
主に住宅内部の給水管や配水管からの水漏れに対して適用されます。トイレ、洗面所、キッチンなどの水回りからの漏水や室内の配管からの漏水に対する修理費用が補償される場合があります。
●隣人への水漏れ:
自宅からの水漏れが隣人の部屋や階下の住戸に被害を与えた場合、その被害の修理費用が補償されることがあります。隣人への水漏れによる被害に対する責任を保険が負うことで被害者との間でのトラブルを回避することができます。
●被害箇所の修復費用:
水漏れによって壁や床などの建物の部分的な損傷が生じた場合、その修復費用が補償されることがあります。ただし、具体的な修復範囲や補償額は契約内容によって異なるため保険会社の指示に従う必要があります。
水漏れ特約の適用範囲や補償内容は保険会社や契約内容によって異なるため契約書や保険会社によく目を通し詳細な情報を確認することが重要です。また、水漏れが発生した場合は、保険会社に速やかに連絡し指示を仰ぐことも大切です。