認められていません。
水道により供給される水が備えるべき要件として、日本国憲法水道法第4条に基づき以下が設定されています。
・人の健康に対して悪影響を生じさせないこと
・異常な臭気や洗濯物の着色など生活利用上の障害を生じさせないこと
など、人の健康の保護および生活利用上の観点から水質基準項目の基準値が設定されています
河川の水を取り入れて浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべき項目として分類されたものです。
知っておくと役に立つ情報
朝1番の水は、飲料水以外に使用することをオススメします!台所などで飲料用目的で朝1番に出す水や旅行などで数日留守にした場合、最初に出てくる水は、宅地内の給水管に長時間滞留した水です。給水管内で細菌を増殖させない為の残留塩素の濃度が薄くなったり、鉛材質の給水管が使われている場合には、微量の鉛が溶け出している可能性があります。そこで、水道を長時間使用しなかった場合、バケツ一杯分の水は飲み水以外に使うことをオススメします。(水道用語大全集にも紹介している項目もありますので参考にしてみて下さい。)
水道料金にも福祉免税がある!
下記に該当する場合に限る、
・生活保護世帯
・母子世帯
・父子世帯、またはそれに準じる世帯
・重度障害者世帯
・高齢者世帯
☆精神障害者世帯は、水道料金・下水道使用の基本料金などが免除される場合もある。
(注)適用基準は、各地域によって異なってきますので、詳細につきましては、各市区町村の福祉課などでご確認下さい。
水道用語大全集
目次
| あ | か | さ | た | な | は | ま |
や | ら | わ | アルファベット |
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更新情報:令和3年11月7日
水まわりとは、お住いの宅内やお部屋の台所・洗面所・風呂・・トイレなどの水をご使用する箇所のことをいいます。水まわりは、ほとんどの戸館ですと2階建て住宅の場合に1階に水道設備を集中させて配置されています。水まわりを集中させることで効率的な家事動線が確保できるメリットがあります。そして、対コスト面でも水道設備を集中させることで水道配管を分岐して張り巡らせる必要がなくなる効果があり配管工事のコストダウンになります。長期お住いになる住居ですから定期的なメンテナンスや不具合が発生した際にも修理施工しやすいという利点があります。(参考資料 : 水漏れ修理 )
例としてお伝えをすると、配管の詰まりや排水漏れなどのトラブルが発生した場合にも排水配管が近い位置にあれば調査がしやすくなります。仮に、2階にトイレを設置する場合にも近くに設備を配置する場合にも1階の水まわりの設備と同じ位置に配置すると配管工事がしやすくコスト面だけでなく配管もスムーズになり2階からの排水の音が聞こえにくくなるメリットがあります。